架空社債犯罪詐欺の検挙

なんと30億円以上の荒稼ぎ!? 振り込め詐欺容疑で過去最多の28人逮捕(産経)

「2012.5.24 11:41
 架空会社の社債販売名目で現金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は、詐欺の疑いで、東京都新宿区西新宿、無職、中村圭助(28)と同区若松町、同、岩崎真吾(28)の両容疑者ら男28人を逮捕した。同課によると、いずれも振り込め詐欺グループのメンバーとみられ、一度に摘発した人数としては全国で過去最多という。全員が容疑を否認、または黙秘している。
 中村容疑者らは文京区のビルなどに拠点を構えて活動していたとみられ、グループが管理する口座には約1年間で全国の約370人から計約30億円の振り込みがあった。家宅捜索で関係先の新宿区内のマンションの部屋から現金2億円が見つかっており、同課は組織の実態解明を進める。
 逮捕容疑は今年4月、千葉県松戸市の自営業の男性(78)方に、証券会社の社員を装い「松戸限定である会社の社債が販売される。購入すれば1・5倍で買い取る」などと電話。架空会社のパンフレットを送付して社債の購入をもちかけ、3回にわたり計2千万円をだまし取ったとしている。
 同課によると、中村容疑者らは計27の架空会社の名前を使って同様の手口で勧誘を繰り返しており、少なくとも19社分のパンフレットを作成、被害者に送付していたという。」

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日弁連 フランチャイズ講演会

講演「裁判官からみた最近のフランチャイズ紛争と法的課題」(日弁連)

「フランチャイズ契約は、約款として作成されますが、一方的に加盟店に不利益な契約が多い状況です。

また、法的な規制が中小小売商業振興法と独占禁止法しかないため、紛争が多発しています。

特に、これまで事業経験のない退職サラリーマンや主婦、若者がノウハウを得るために加盟することが多く、一般消費者が事業者になるための契約を情報も資力もない状態で締結し、大きな損失・被害を受ける場合があります。

そこで、立法の必要性、その前提として司法において何らかの解決を図ることができるのか、あるいは図られてきたのか、司法の果たしてきた役割を検証し、必要な立法の内容を検討します。

多くの皆さまの御参加をお待ちしております。

日時 2012年5月29日(火)18時~20時

※(注)午後7時以降は、1階の入口は閉鎖しています。
遅れて参加される方は、地下1階の入口を利用してください。
場所 弁護士会館17階1701会議室(会場地図)
(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
参加費等 無料
対象 どなたでも御参加いただけます。
申込み 事前申込制
チラシに必要事項を記入の上、ファクシミリにてお申し込みください。

チラシ兼申込書(PDFファイル;129KB)
内容(予定) 講演
西口 元 氏(前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所部総括判事,前橋簡易裁判所判事)
主催 日本弁護士連合会
問い合わせ先 日本弁護士連合会 人権部人権第二課
TEL:03-3580-9910/FAX:03-3580-2896 」


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サクラサイト商法にご用心!=上地雄輔さんが一日国民センター長

サクラサイト商法にご用心!=上地雄輔さんが一日国民センター長(時事)

「出会い系サイト業者らに雇われた「サクラ」が芸能人らに成り済まし、言葉巧みに利用者に大金を払わせる詐欺的商法への注意を促すため、国民生活センターは22日、「サクラサイト商法撲滅キャンペーン」を開始した。この日はタレント上地雄輔さん(33)がボランティアで一日センター長を務め、「一日も早く撲滅を」と訴えた。
 同センターによると、同商法は「著名人に会いたい」「運気を上げたい」などという心理を利用。有名タレントを名乗る相手の相談に乗るため有料メールを何度も送った(30代女性)、陰陽師を装う相手に呪文を50回送信するよう指示され有料メールを送り続けた(60代男性)-など被害が相次いでいる。
 自身の名前が使われ、ファンが200万円以上を支払った例もある上地さんは、同センターの野々山宏理事長との対談で「(同商法は)信じられないし、許せないですね」と話した。またセンター内の相談現場を視察し、職員を激励した。
 キャンペーンは6月29日まで。同センターはホームページでサクラサイトの周知を図る。相談は電話(0570)064370。(2012/05/22-18:17)」


国民生活センター

サクラサイト被害撲滅全国一斉110番の開催について

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いわゆるマルチ取引の被害に遭わないための5つのポイント

いわゆるマルチ取引の被害に遭わないための5つのポイント~いわゆるマルチ取引に関連する相談から~(消費者庁)

「いわゆるマルチ取引(以下「マルチ取引」という。)は、友人や親戚などの身近な人の親し
い関係を利用して、販売組織を拡大していく特徴があります。食事や会合などを名目に声を
かけられることがありますが、通常、勧誘者から「マルチ取引」の勧誘であると告げられる
ことはありません。
販売組織の会員となっても、勧誘時に強調されたように販売成果を上げられず、勧誘者等
に対して不満を抱く結果となったり、勧誘された消費者が「新たな勧誘者」となって別の消
費者を誘い、被害を拡大させたりと、非常に問題が起こりやすい取引です。
このような「マルチ取引」について、各地の消費生活センターに、若年層を中心に多くの
相談が寄せられています。このため、消費者庁は、平成23 年に全国消費生活情報ネットワー
ク・システム(PIO-NET)に入力された「マルチ取引」に関連する相談(注)(9,224 件)につい
て内容を分析しました。その結果等を踏まえ、「マルチ取引」に関して、消費者の皆様が注意
を要する5つのポイントをまとめましたので、公表します。」

「~「マルチ取引」の被害に遭わないための5つのポイント~
〇 「マルチ取引」は、友人、職場や学校の知人、親戚などの身近な人から誘われ、話を聞い
ているうちに、断りにくい状況に陥る特徴があります。身近な人からの勧誘に対し、あい
まいな態度をとり続けると、被害に遭い、結果的に人間関係も損なわれることがあります。
契約の意思がない場合は、毅然と断ること。
〇 十分なお金がないのに、「すぐに儲かる」「簡単に儲かる」などの甘い言葉を信じて、安易
に契約しないこと。借金までして契約し、多重債務等のトラブルになるケースもあります。
〇 特定の商品の取引とは別に、事業者への投資を勧誘される場合もありますが、安易に信じ
ると、思いもよらない被害に遭うことがあります。十分に注意すること。
〇 若年層や高齢者など、トラブルを抱えたまま誰にも相談できず、状況を一層悪化させてし
まうケースがあります。身近な人の様子に不審な点があれば、積極的に声をかけ、相談に
のるなど、トラブルを抱えている人を救う努力をしてください。
〇 少しでも不安なことがあれば、遠慮せずに各地の消費生活センターにご相談を。」

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架空請求事業者一覧

架空請求事業者一覧(東京くらしWEB)

「東京都では、使った覚えのない有料サイトの利用料などを請求してくる「架空請求」に対して、消費者被害の未然・拡大防止を図るため、東京都消費生活条例第27条に基づき、その内容を情報提供しています。

最近更新された架空請求業者一覧

(株)I.Cデータ (PDF, 79KB)
(株)アルテック (PDF, 86KB)
(株)関東通信事業部 (PDF, 80KB)
(株)KIリサーチ (PDF, 76KB)
(株)GNIパートナーズ (PDF, 78KB)
(株)スターティア (PDF, 79KB)
(株)TON総合調査 (PDF, 72KB)
(株)T・O・C (PDF, 64KB)
(株)DOC総合調査 (PDF, 68KB)
(株)トラストリサーチ (PDF, 76KB)
(株)吉田リサーチ (PDF, 71KB)
(株)リンク (PDF, 70KB)

最近更新された架空請求サイト一覧

ビスケット
フラッシュ」

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“学生ファンド”被害相次ぐ

“学生ファンド”被害相次ぐ(NHK)

「東京に本部がある有名私立大学の学生が設立した投資団体が、株の値上がりなどを自動で監視して売買するシステムを開発したと言って投資金を集めたまま連絡が取れなくなっていることがNHKの取材で分かりました。
この投資団体は財務局への登録をしておらず、金融商品取引法に違反するとの指摘が出ています。
NHKの取材によりますと、東京に本部がある有名私立大学の学生が設立した投資団体が、株の値上がりや値下がりを自動で監視し、損失が出る前に売り抜けるシステムを開発したと言って投資金を集めていたということです。
しかし、ことし、投資団体の代表の学生と連絡が取れなくなり、東京や横浜の会社経営者などの投資家が被害者の会を作り、投資金の一部のおよそ3000万円の返還を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。
被害者の会によりますと、投資額が1人で4000万円を超える人もいるということで、少なくとも億単位の被害を訴えています。
金融商品を扱う際には財務局への登録が必要ですが、関東財務局によりますと、この投資団体は登録をしておらず、金融商品取引法に違反すると指摘しています。
投資家の一部は、警察への告訴も検討しているということです。
被害者の会の弁護士によりますと、投資団体を設立した学生は、ことし2月に出国したまま帰国していないということで、訴えに対して投資団体から連絡はないということです。」


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振り込め詐欺:金融機関窓口で注意されても…3割が被害 警視庁「対応強化を」

振り込め詐欺:金融機関窓口で注意されても…3割が被害 警視庁「対応強化を」(毎日)

「警視庁が振り込め詐欺発生時の被害者や金融機関側の対応を調べたところ、金融機関の窓口で職員から注意喚起を受けたにもかかわらず被害に遭ったケースが約3割に上ったことがわかった。犯人から窓口で「リフォーム代」などと答えるよう指示を受けているケースも多く、同庁は11日、金融機関の担当者らを集めた官民会議を開催し、窓口での対応強化を求めた。
 警視庁特殊詐欺対策本部によると、振り込め詐欺に遭い都内の金融機関窓口で多額の現金を引き出そうとしたケースは1〜3月に224件。うち67件(29%)では行員らが「振り込め詐欺ではないですか」などと声をかけたにもかかわらず被害に遭っていた。
 行員が注意喚起した際の対応を犯人から指示されていたケースは46件で、「リフォーム代」(12件)▽「不幸があった」(3件)▽「旅行代金」(1件)と答えたり、犯人から「本当のことは言わないで」(4件)と懇願された例もあった。
 一方で、声かけにより被害を免れたケースは93件(41%)。年々増加傾向といい、同庁は「金融機関は振り込め詐欺被害防止の最後のとりで。連携して被害防止に努めたい」と話している。」


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訪問販売詐欺の被害者に給付金分配-長崎地検

訪問販売詐欺の被害者に給付金分配-長崎地検

「東京の訪問販売会社による詐欺事件を巡り、長崎地検は11日、被害回復給付金の支給制度に基づき、同社幹部(組織的犯罪処罰法違反などで有罪確定で収監中)への追徴金約6600万円を被害者に分配する手続きを始めた。
 申請期間は8月10日まで。対象は全国の数千人という。
 この事件は長崎県警が2007年に摘発。主犯格の森卓也受刑者(39)が社長を務めていた「セレクト―1」グループが、会員制レジャークラブの会員に対し、自社が扱うアクセサリー類を購入すれば、高額の退会費を払わずに退会できるとうそを言い、手数料や商品代をだましとった。」

「会社名 (株)Select-1、(有)シー・シー・エス・ジャパン、(有)ジュエリーインターナショナ
ルサービス、(有)JNK、(有)JFS、(株)三輝グループ、(有)ティージェーシー、(株)De
al&Consulting(ディールアンドコンサルティング)」

「訪問販売グループが信販会社を利用するために使用した販売店(信販貸し会社)名
(株)ビー・エル・シー、(株)丸仁産業、(株)ユーロトレーディング、(株)アルティス、(株)イ
ルフェジュール((有)プレジール)、(株)ミヤエンタープライズ、(株)ティアイエスコーポレー
ション、(有)ジェイ・ピーアンドエル、(有)ヌーダー」

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消費者庁「コンプリートガチャ」注意喚起へ

担当大臣5月8日記者会見(消費者庁)

「問 携帯電話のソーシャルゲーム「コンプリートガチャ」というものが問題になっていますけれども、消費者担当大臣としてのこれについての御認識を教えてください。
答 まず個別の事例についてのお答えは基本的には差し控えておきたいと思っておりますが、一般論で申し上げますと、インターネット上のカードを複数揃えるとレアカードが当たる仕組みについては、これまで景品表示法に基づく措置をとった例はなく、景品表示法の規制が及ぶことを明確に示す運用基準等も存在をしておりません。
 そこでまず、本件に係る景品表示法上の考え方を可能な限り早期のうちに明らかにすることにより、事業者及び一般消費者に対し注意喚起をすることを検討いたしております。

問 違法と、そして規制すると、そういう方向での検討ということでよろしいんでしょうか。
答 まだそこの段階まで申し上げているわけではなくて、景品表示法上の考え方を可能な限り早期のうちに明らかにして、事業者及び一般消費者に対し注意喚起することを検討しているということで、まず段取りとしては、そういった中で、様々な事業者から聞くというふうな作業もあろうかと思っております。

問 一通り聞いて、いつぐらいに見解を発表される、運用基準を発表されるんでしょうか。
答 少なくとも注意喚起をして、こうしたことのソーシャルゲームの問題性がもっと大きくなる前に、一定の方向性を出す必要があろうかと思っております。

問 それは、目途としては大体いつぐらいというスケジュールはあるんですか。
答 今の段階では申し上げるところではありません。

問 景品表示法のカード合わせ、禁止されているカード合わせに当たるんじゃないかという見解を先般消費者庁長官が示しましたけれども、それについては大臣はどういうふうにお考えですか。
答 その可能性はあるというふうに思っております。景品表示法では、二つ以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法、いわゆるカード合わせの方法を用いた懸賞による景品類の提供について、景品類の価額の大小を問わず禁止しております。
 一般論として、カードは有体物かインターネット上のものであるかに関わらず、カードを複数揃えるとレアカードが当たる仕組みについては、一般消費者に提供されるレアカードは、カード取引に顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給するカードの取引に付随して相手方に提供する経済上の利益として、景品表示法の景品類に当たると認められます。その提供は、告示で禁止されているカード合わせの方法を用いた懸賞によるものであれば、景品表示法上禁止される行為、つまりカード合わせの方法を用いた懸賞による景品類の提供に該当すると考えております、ということであります。

問 そうすると、ただいまネット上に問題になっているコンプリートガチャはカード合わせに当たると考えていいんですよね。
答 大体そういうことになろうかと思います。ただ、どちらにしても、もう少し会社側に対して調査といいますか、聞き取りをして判断をしていくということになろうと思います。

問 法律論はさておき、そもそも子供が1回ぽちっと押すだけで300円をばんばん使う、アイテムをいっぱい買っちゃうと、そういうような現状ゲームなんですけれども、それについて大臣はどういうふうに。
答 極めて射幸心をあおるということは間違いなくて、御案内のとおり、何十万円もの請求が1か月で来た事例もあるわけであります。したがって、ソーシャルゲームが社会問題化既にしているわけでありまして、そうしたことに関しては、私は一定の抑制的な方向性を打ち出すことは必要だろうと、注意喚起をすることも必要だろうと思っております。

問 事業者はどういうふうにすべき、つまり今これをやっている事業者はプロ野球団を持っているほどの大企業なんですけれども、そういう大企業がこのような商法をしていることについては、どうお考えでしょうか。
答 それについては個別の議論になるわけでありますが、どちらにしても聞き取りをして、その後聞き取りを受けて、さらに先に注意喚起をどうやって行うか議論を進めていくことになろうかと思っております。こういった様々な状況、我々の着目も見て、事業者側も色々な検討をして協力をするのではないかというふうに私は期待しております。 」

「問 ゲームについてもう一点。今度は国家公安委員長としてお伺いいたしますが、つまりこれについて、ガチャのシステムに対しては賭博であるとか、そういうような指摘も出ています。つまり、景品表示法の観点だけではなくて、その他の法律でも取り締まるべきという意見もあるんですけれども、それについては如何でしょうか。
答  これは今御指摘のような議論もあろうかと思いますが、関係部局において議論し、適切に対処するということで、この場における私のコメントは差し控えさせていただきます。」

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「アダルトDVDや児童ポルノ等の購入者を告発する」という手紙にご注意!

「アダルトDVDや児童ポルノ等の購入者を告発する」という手紙にご注意!(国民生活センター)

「最近、全国の消費生活センターに、「違法なアダルトDVDや児童ポルノ等の購入者を告発する。告発を取り下げてほしい者は期日までに必ず連絡するようにという内容の文書が届き不安だ。どうしたらよいか」といった内容の相談が急増している。
 そこで、迅速に消費者への注意喚起を図るため、「アダルトDVDや児童ポルノ等の購入者を告発する」といった内容の不審な文書が届いた場合には、慌てて相手に連絡せずに、消費生活センター等に相談するよう情報提供する。

 相談件数
 全国の消費生活センターへの相談は、2011年には数件であったものが、2012年2月に急増し、同年3月には103件にまで達した。同様の相談は4月に入ってからも引き続き寄せられている。また、相談件数の地域別分布を見ると、この短期間に全国各地で相談が寄せられていることが分かる。

 相談の特徴
1.同じような内容の文書に関する相談が、短期間に全国各地で多数寄せられている。文書の内容は、「違法わいせつDVD等を購入したことに対し告発することとした。告発を取り下げたい者は、期日までに必ず連絡すること」というものである。
2.文書の送付先は男性のケースがほとんどであり、相談者は送付先となっている男性本人やその配偶者等である。また、相談者の年齢は40歳代から60歳代が多い。
3.これまでのところ、相手に連絡を取る前に相談をしている。文書を送付されて不審に感じたり、不安に思って相談をしてくるケースがほとんどで、相談者は「身に覚えがない」と申し出ていることが多いが、中には相手に連絡を取ってしまい、金銭の支払いを要求されたケースもある。

 相談事例
【事例1】 身に覚えがなく不審  「わいせつDVDを違法に購入したため告発する」という封書が届いたが、DVDは購入した覚えがなく不審だ。どう対処したらよいか。 (相談受付:2012年4月、相談者:60歳代、男性) 【事例2】 送付先男性の配偶者からの相談  「わいせつなDVDを製造販売した者が摘発されたので、購入者に対しても告発する。取り下げたいなら連絡するように」という書面が夫宛てに届いた。今後の対応方法を知りたい。 (相談受付:2012年4月、相談者:60歳代、女性) 【事例3】 電話連絡したところ金銭の支払いを要求された  「購入したDVDが違法わいせつ物で購入者も告発される」という文書が届き、怖くなったので、相手に電話をしてしまった。約40万円の請求を受けたが、今後どう対処したらよいか。 (相談受付:2012年3月、相談者:50歳代、男性)

消費者へのアドバイス
1.「告発を取り下げたい者は期日までに連絡するように」などの内容で不安をあおられても、決して相手に連絡をしない。
2.不安に思ったり、対処に困った場合には消費生活センター等に相談する。
3.相手に連絡を取ってしまい、金銭の支払いを要求されたケースもある。万が一そのような要求をされた場合でも、絶対に支払ったりせず、消費生活センター等や周囲の人に必ず相談する。」



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